aとmの生活日記

30代子育て世代の奮闘記

FPシリーズ「130万の壁」

 

こんにちは。

 

aです。

 

3月末から始めた、当ブログですが読者登録していただいた方が30人を超えました。

誰か見てくれる人いてるんかなぁと、不安に思いながら日々ポチポチしてきた当ブログですが、徐々に登録してくれる方が増えて30人もの方に見ていただけることになりました。

登録してくれた皆様、ありがとうございます。

これからも少しづつ書いていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。

 

 

 

本日はFPシリーズ「130万の壁」です。

 

 

前回の「103万の壁」は所得税が掛かってくるラインでした。

 

amhn-432.hatenablog.com

 

では「130万の壁」は何ってことについてお話していきたいと思います。

これからパートで働きたいと思っている方や、現状パートとして働いている方にお役に立てる内容かと思います。

特に「106万の壁」は必読です!!

是非見てくれればと思います。

 

 

 

〜〜〜目次〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 

 

 

130万の壁とは

では、「130万の壁」とは何でしょうか?

それは「社会保険上の扶養が外れてしまうライン」です。

 

夫がサラリーマンで妻が専業主婦でパートとして働いている場合、「第3号被保険者」として扶養されており、夫が加入している保険制度から妻の保険料が支払われている為、保険料を納付する必要が有りません。

この第3号被保険者として扶養されるには年収条件が有り、年収130万円以下である必要があります。

これが「130万の壁」であり、妻の収入が130万以上になれば社会保険上の扶養を受けることが出来なくなります。

ただ昨今の少子高齢化を受け社会保険料の確保の為、法改正され社会保険上の扶養が外れるラインで「106万の壁」というのもできています。

パート先の企業によっては、130万まで大丈夫と思っていても106万で社会保険料を自分で納めなければいけなくなることになる可能性が有ります。

 

106万の壁

では106万の壁についてですが、まず意味することは130万の壁と同じで「社会保険上の扶養から外れるライン」です。

106万の壁ですが、全てのパートの方に適用される訳ではありません。

働き方や、パート先企業条件によって適用されます。(学生は対象外)

条件としては....

  1. 所定労働時間が「週20時間以上」であること
  2. 1ヶ月の給与が8万8000円(年106万)以上であること
  3. 勤務期間が「2ヶ月」を超える見込みであること
  4. 勤務先の従業員(厚生年金の被保険者)が「101人以上」の企業であること

※下記については年収にカウントされません

  • 臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間で支払われる賃金(臨時手当や賞与等)
  • 時間外労働,休日労働,深夜手当等に対して支払われる賃金
  • 最低賃金法で算入しないことを定める賃金(通勤手当や家族手当等)

上記の条件は2022年10月より適用されております。

2024年10月からは、勤務先従業員数が「51人以上」に変更され更に社会保険への加入条件が拡大されることになります。

条件拡大によって、今まで社会保険料を扶養されていることで払わなくてよかった人が自分で払わないといけなくなる可能性が有りますので注意が必要です。

 

 

保険料シュミレーション

それでは、130万の壁を超えた場合どれくらい保険料を支払うことになるのかをシュミレーションしてみたいと思います。

一言に社会保険といっても、加入する保険制度が大企業向けの健康保険組合なのか、中小企業向けの全国健康保険協会(協会けんぽ)なのか、企業の所在地がどこなのかで保険料が異なります。

ここでは、パートでのシュミレーションということもありますので加入する保険制度は中小企業向けの「全国健康保険協会」、所在地は私が住んでいる「和歌山県」でシュミレーションをしていきます。

 

保険料額表

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r5/ippan/r50230wakayama.pdf

全国健康保険協会より

 

・標準報酬月額

まず、計算の基礎となる標準報酬月額から計算します。

標準報酬月額は、4月・5月・6月の収入を平均して求めます。

※4月・5月・6月の残業が多いと社会保険料金が多くなると言われる理由がこれです。

ここでは分かりやすくするため、130万円を12ヶ月で割った値を使用します。

 

130万 ÷ 12ヶ月 = 108,333円

 

上記保険料額表に計算結果を当てはめます。

報酬月額が108,333円ですので「7等級 標準報酬月額110,000円」となります。

 

・健康保険料

まず、健康保険料率です。

この健康保険料率は加入する保険制度や都道府県よって差が有り、社会保険料が異なるポイントになります。

40歳以下は9.94%で40歳以上は11.76%」になっています。

40歳を境に保険料率が変化するのは、介護保険料を収める対象になるからです。

標準報酬月額が110,000円の7等級となりましたので、保険料額表より読み取ると保険料全額は「10,934円(40歳以上 12,936円)」となり、健康保険料は事業主と折半になりますので、個人負担額は「5,467円(40歳以上 6,468円)」になります。

 

・厚生年金保険料

次に、厚生年金です。

厚生年金についきましては保険料額表から読み取ると、保険料全額は「20,130円」となり折半で「10,065円」になり個人負担額は「10,065円」になります。

 

社会保険料合計

健康保険料「5,467円(40歳以上 6,468円)」及び厚生年金保険料「10,065円」を合計。

 

5,467 + 10,065 = 月額15532円 (40歳以下)

6,468 + 10,065 = 月額16533円 (40歳以上)

 

年間では...

 

月額 15,532 × 12ヶ月 = 年額 186,252円(40歳以下)

月額 16,533 × 12ヶ月 = 年額 198,396円(40歳以上)

 

どうでしょうか。

その他にも所得税と住民税で約5万円程度とられます。

130万円を稼いでも、約25万円近く手取りが減ってしまうイメージです。

よく「扶養外れるんやったらガッツリ働かな損」って言われますよね!?

 

 

参考程度ですが、年収によってどれくらい手取りとして残るかを確認できる表を作ってみました。

130万を超えて働く場合に参考にしてください。

※自作ですのであくまでも参考程度で

表は各標準報酬月額での最高報酬年額を参考に計算しています。

例:標準報酬月額110,000では1,368,000円として計算。

  標準報酬月額118,000では1,464,000円として計算。

 

 

130万の壁を超えれば自分で社会保険料を支払うことになりますが、将来の年金受給額は増加するので悪いことだけでは有りません。

注意が必要なところとして、第3号被扶養者として加入している健康保険が大企業などの健康保険組合の場合、付加給付が有る場合が有ります。

付加給付は健康保険のオプションのようなもので、高額療養費制度利用時に更に支払額を抑えることが出来る等の給付ですが、自分で協会けんぽの保険に加入することで利用できなくなる場合が有りますので注意が必要です。

また収入が150万円を超えると配偶者特別控除額も減額され、配偶者の税金が増額されるので注意が必要です。

www.nta.go.jp

 

 

本日は、パートで働く際に問題になる「130万の壁」についてでした。

本文でも書きましたが、制度改定により「106万の壁」も出来ています。

働き方を考える上で、ご参考になればと幸いでございます。

 

 

以上 aでした。

 

 

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