おはようございます。
aです。
本日はFPシリーズ年金編の続編で「老齢基礎年金」についてお話させていただきます。
一般的に年金と言われた時にイメージする、老後に支給されるお金についてです。
さらっと眺めて、頭の片隅にでも記憶していただければ幸いです。
〜〜〜目次〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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老齢基礎年金について
老齢基礎年金は、一般的に「年金の1階部分」と言われるもので老後の生活を支える為に支給される年金です。
第1号被保険者(自営業)・第2号,第3号被保険者(会社員・公務員及びその配偶者)全ての方が対象で原則65歳になると支給開始となりますが、申請すれば支給開始年齢を繰り上げ(60歳まで)もしくは繰り下げ(75歳まで)することが出来ます。
※繰り上げ受給の場合は月0.4%減額、繰り下げ受給の場合は月0.7%増額されます
※一度繰り上げ又は繰り下げ受給を申請すると変更することは出来ません。
但し、誰でも65歳になると支給される訳ではなく、受給するためには下記①・②・③の合計期間が10年以上必要になります。
※基本的には保険料を10年以上払っていればOKと認識してもらえば大丈夫です。
①保険料納付済期間
②保険料免除期間
収入減や失業で保険料を収めることが困難な場合に申請することで免除されます。
免除額は前年度の所得によって免除される額が変わります。
※年金機構HPより
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
③合算対象期間
・海外に居住していて国民年金に加入していなかった期間
・学生であって国民年金に加入していなかった期間
・第2号被保険者(会社員・公務員)としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
・国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間
・日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間
※年金機構HPより
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-05.html
老齢基礎年金の年金額
次は年金の1階部分でいくら貰えるかです。
年金支給額は下記の式で計算され、「保険料免除期間の有無」で計算式が変わります。
※令和5年4月より満額が777.800→792,600円に変更になりました。
・保険料免除期間が無い場合
792.600円×保険料納付済期間÷480ヶ月
・保険料免除期間が有る場合
792.600円×(保険料納付済期間+保険料免除期間)÷480ヶ月
※保険料免除期間がある場合の計算式は下記年金機構HPリンク参照
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
もし20歳〜60歳までの期間(480ヶ月)ですべての期間保険料を納付した場合は...
792,600円×480ヶ月÷480ヶ月=792,600円/年(月額 66050円)
満額収めた場合で年金支給額は月額66050円です。
どうですか??
これだけで、生活するのは正直厳しいですよね。
そこで、年金の2階部分が必要になってきます。
年金の2階部分について
国民年金(1階部分)の上乗せとして「付加年金」もしくは「厚生年金」が有ります。
付加年金
付加年金は第1号被保険者(自営業)向けの制度です。
付加年金保険料は国民年金保険料に、月額400円上乗せして支払うことで付加年金額として「月額200円×付加保険料の納付済期間」分上乗せされて支給されます。
下記の通り、満額であれば2年で回収出来るので上乗せする方がお得です。
例 20歳から60歳まで支払った場合
支払った金額・・・400円×12ヶ月×40年=192,000円
もらえる金額・・・200円×12ヶ月×40年=96,000円(年額)
もう少し毎月の年金加算額が欲しい場合、毎月の保険料は上がりますが「国民年金基金」を使用するという方法もあります。
国民年金基金は付加年金と同じで第1号被保険者(自営業)の方が加入する2階部分にあたる年金で、付加給付との併用は出来ませんが将来どれくらいの基礎老齢年金への加算額が欲しいかでプランを組み立てる事ができ、税制優遇も有るのでこちらのほうが良いかもしれません。
※国民年金基金HP
厚生年金
厚生年金は第2号被保険者(会社員,公務員)向けの制度です。
厚生年金保険料は「労使折半」で毎月の給与から差し引かれます。
老齢厚生年金は支給要件を満たしている人が65歳になれば支給されます。
・支給要件
①老齢基礎年金の受給条件を満たしている(10年以上保険料を納付と覚えましょう!)
②65歳以上であること
③1ヶ月以上厚生年金の被保険者期間が有ること
*上記①②③を満たしていることが条件になります。
・老齢厚生年金の年金計算方法
老齢厚生年金ですが、被保険者(加入中)の標準報酬額によって個人差が有ります。
したがって「これぐらいもらえますよ!!」っていうとはとても難しいので計算式のみご紹介したいと思います。
老齢厚生年金の計算は下記①・②・③の合計額が老齢厚生年金の支給額となります。
①報酬比例部分
②老齢基礎年金
③加給年金
※昭和60年に法改正で年金支給開始が60→65歳に変更となりました。
この間の年金支給額を調整するため下記に該当する人は特別支給が有ります。
これを特別支給の老齢厚生年金と言います。
・昭和36年4月1日以前に産まれた男性
・昭和41年4月1日以前に産まれた女性
但し該当する方は限られるので割愛させていただきます。
①報酬比例部分
比例報酬部分は在職中の収入により支給額が変化します。
収入の計算には「標準報酬月額」及び「標準報酬額」用います。
※標準報酬月額と標準報酬額の違いは賞与(ボーナス)を計算に含むか含まないかです。
標準報酬月額・・・賞与無し
標準報酬額・・・賞与有り
報酬比例部分の計算は加入時期によって計算式が2種類有り、この計算結果を合計したものが報酬比例部分になります。
・2003年3月以前の期間
「平均報酬月額」×7.125÷1000×「2003年3月以前の被保険者期間の月数」
・2003年4月以降の期間
「平均報酬月額」×5.481÷1000×「2003年4月以降の被保険者期間の月数」
②老齢基礎年金
老齢基礎年金の計算式は「老齢基礎年金の年金額」に記載のものと同じです。
③加給年金
加入年金は65歳到達時に、その方に生計を維持されている下記条件の配偶者・子供がいる場合に支給されます。
・配偶者(65歳以下) 加算額 228,700円(年額)
・子供(18歳到達未満の末子もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の未婚子)・・・228,700円又は76,200円(年額)
※一人目及び二人目は228,700円、3人目は76,200円になります。
これら①・②・③を計算式は下記の「日本年金機構」HPに記載されていますのでご参照いただければと思います。
※日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/index.html
上記の式で年金支給額を計算するのですが、正直ややこしいです。。。。
多分計算出来ないです。。。
日本年金機構HPのTOPページから「ねんきんネット」を閲覧していただければ、「過去の年金加入記録」や「将来の年金支給見込額」を見ることが出来ます。
一度ご覧いただき老後のお金の把握、資金計画に役立てていただければと思います。
はぁ〜長々と書きました。
おそらく過去最長の記事になりました。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
少しでも、見ていただけた方の「頭の片隅」にでも残れば幸いでございます。
以上 aでした!!
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