aとmの生活日記

30代子育て世代の奮闘記

FPシリーズ「年金〜障害年金〜」

 

こんばんは。

 

aです。

本日のFPシリーズは年金続編の障害年金についてです。

 

 

ケガ・病気」が原因で働けなくなった場合にどれくらいの年金が有るのかもシュミレーションしてみます。

チラッと眺めていただけると幸いでございます。

それでは始めます!!

 

 

 

〜〜〜目次〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

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障害年金について

障害年金は「病気やケガで障害者となってしまった場合に障害年金や障害手当金を受給することが出来る」制度です。

障害年金も「2階建て」になっております。

障害年金の1階部分を「障害基礎年金」、2階部分を「障害厚生年金」と言います。

 

 

障害年金受給条件

障害年金の受給条件は下記の全ての要件を満たしていること。

①障害の原因になったケガ・病気の初診日が次のいずれかの期間に有ること

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に居住する60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

②障害認定日に障害状態が1級または2級に該当していること

 ※障害認定日は初診日より1年6ヶ月経過した日を言います。

障害年金の受給条件としては「初診日の属する月の前々月までに保険料納付済期間+保険料免除期間の合計が全被保険者期間の3分の2以上であること」とあります。

 

障害基礎年金

障害基礎年金は障害年金の「1階部分」にあたる国民年金の給付です。

初診日から「1年6ヶ月経過した日」に障害等級1級もしくは2級の状態にある場合、障害基礎年金が支給されることになります。

※障害等級(年金機構HPより)

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/tokyuhyo.html

 

※障害が出るような大きなケガや病気になった場合は、まず「健康保険の傷病手当金」が1年6ヶ月を上限に支給されます。

1年6ヶ月を経過しても、ケガまたは病気が治癒せず障害1級または2級の状態にある時は障害年金へと移行していく流れになります。

 

障害基礎年金支給額

  • 障害等級1級 993,750+子の加算*
  • 障害等級2級 795,000+子の加算*

※「子の加算」は生計が維持されている子供がいる場合に加算される。

 一人目と二人目の子供 1人につき228,700円

 三人目以降の子供 1人につき76,200円

なお「子の加算」の子供の定義ですが、子供が「18歳到達年度末(3月31日)までの未婚の子」、もしくは「20歳未満で障害等級1級または2級未満の状態の子」まで支給されます。

 

障害厚生年金

障害厚生年金障害年金の「2階部分」にあたる厚生年金の給付です。

厚生年金に加入している方が、障害等級1級または2級に該当する状態となれば、1階部分にあたる「障害基礎年金」と2階部分にあたる「障害厚生年金」の両方を受け取れます。

また、障害厚生年金には障害基礎年金には無い「障害等級3級」に該当する方への障害年金の給付及び障害3級以下の障害へは「障害手当金(一時金)」制度があり、障害基礎年金より手厚い内容となっています。

加算部分としては障害厚生年金には「配偶者加入年金」として配偶者加算が有りますが「子の加算」は障害基礎年金で加算されているので障害厚生年金側には含まれません。

 

障害厚生年金支給額

  • 障害等級1級 報酬比例部分の年金額×1.25倍+配偶者加給年金(228,700円)
  • 障害等級2級 報酬比例部分の年金額+配偶者加給年金(228,700円)
  • 障害等級3級 報酬比例部分の年金額(最低補償額 596,300円)

 

※報酬比例部分の計算は「FPシリーズ 年金〜老齢基礎年金〜」の「厚生年金」を参照ください。

※報酬比例部分は被保険者加入期間が300ヶ月未満の場合は300ヶ月として計算されます。

amhn-432.hatenablog.com

 

 

それでは、障害年金がどれくらい貰えるかシュミレーションしてみます。

設定としては40歳高卒(給与月額30万円)、妻・子供有(二人)を想定します。

 

障害基礎年金の計算は下記の通り

  • 障害等級1級 993,750+228,700+228,700=1,451,150円
  • 障害等級2級 795,000+228,700+228,700=1,252,400円

 

障害厚生年金の計算は下記の通り

  • 比例報酬部分 「300000」×5.481÷1000×300ヶ月=493,290円
  • 障害等級1級 493,290×1.25倍+228,700=845,312円
  • 障害等級2級 493,290+228,700=721,990円

 

合計すると

  • 障害等級1級 1,419,850円+1,00,5512円=2,296,462円/年
  • 障害等級2級 1,225,400円+721,990円=1974,390円/年

 

決して余裕たっぷりというわけでは有りませんが必要最低限の費用が年金として支給されるイメージです。

それでも「障害を負って働けなくなっても収入はゼロになる訳では無い」というのを理解していただければと思います。

 

 

以上 aでした。

 

 

 

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