aとmの生活日記

30代子育て世代の奮闘記

FPシリーズ「年金〜遺族年金〜」

 

こんにちは。

 

本日もaです。

本日はFPシリーズ年金編の最終回。

FPシリーズ「年金〜遺族年金〜」です。

 

 

もし旦那様や奥様が亡くなられた時、生活費の問題はどうなるのか。

どのような給付が有るのか。

長文となりますが、サラッと目を通していただけると幸いでございます。

 

 

 

〜〜〜目次〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 

 

遺族年金について

遺族年金は公的年金加入者である被保険者が死亡した場合に、残された遺族に対して生活の保障を目的として支給する年金です。

遺族年金も他の年金同様「2階建て」になっています。

1階部分は「遺族基礎年金」、2階部分は「遺族厚生年金」と言います。

 

遺族年金の支給要件

遺族年金の受給条件は下記のいずれかの要件を満たしている方が死亡した場合支給。

  • 国民年金被保険者期間中に死亡した場合
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  • 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

国民年金被保険者期間中に死亡した場合の受給条件としては「死亡日の前々月までに保険料納付済期間+保険料免除期間の合計が全被保険者期間の3分の2以上であること」とあります。

 

遺族基礎年金

遺族基礎年金は遺族基礎年金の「1階部分」にあたる国民年金の給付です。

 

遺族基礎年金を受給できる遺族

死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」もしくは「」は遺族基礎年金を受給することができます。

ポイントは「」です。

残された遺族が「配偶者」のみの場合は支給されません。

遺族基礎年金は「残された子供を養育するための年金」と言えます。

なお子供の定義ですが、障害基礎年金と同じで子供が「18歳到達年度末(3月31日)までの未婚の子」、もしくは20歳未満で障害等級1級または2級未満の状態の子まで支給されます。

 

遺族基礎年金の年金支給額

遺族基礎年金支給額 795,000 + 子の加算*

 

※「子の加算」は生計が維持されている子供がいる場合に加算される。

 一人目と二人目の子供 1人につき228,700円

 三人目以降の子供 1人につき76,200円

 

寡婦年金と死亡一時金

国民年金第1号被保険者」には「寡婦年金」と「死亡一時金」というの独自給付が有ります。

※第1号被保険者・・・自営業やフリーランスの方

 

寡婦年金

国民年金の第1号被保険者として「保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上」ある夫が死亡した場合、婚姻期間10年以上ある妻が60歳から65歳に到達するまで支給。

年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の3/4の額です

※夫が死亡した際に、妻に支給される年金で逆の場合は支給されません。

 

死亡一時金

国民年金第1号被保険者」として保険料納付済期間が「36ヶ月」以上ある人が死亡した場合に支給。

但し、遺族基礎年金を受給出来る場合は支給されません。

 

遺族厚生年金  

遺族厚生年金は年金の「2階部分」にあたる厚生年金の給付です。

遺族厚生年金は被保険者によって生計を維持されていた遺族に支給されます。

支給対象になるのは「配偶者・子・父母・孫・祖父母」になり、支給には優先順位が定められており支給対象になり最も順位の高い人のみに支給されます。

 

※優先順位と支給条件

①配偶者

  • 支給を受けるのが妻の場合は年齢条件は無し                        子の無い30歳未満の妻は5年間のみ支給される「有期年金」となる
  • 支給を受けるのが夫の場合は死亡時55歳以上の場合支給                    60歳に到達するまで支給停止(遺族基礎年金を受給出来る場合は支給停止されない)

①子

  • 18歳到達年度末(3月31日)までの未婚の子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級未満の状態の子まで支給されます。

②父母

  • 死亡時55歳以上の場合支給(60歳に到達するまで支給停止) 

③孫

  • 18歳到達年度末(3月31日)までの未婚の子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級未満の状態の子まで支給されます。

④祖父母

  • 死亡時55歳以上の場合支給(60歳に到達するまで支給停止) 

 

遺族厚生年金の年金給付額

遺族厚生年金給付額の計算式は以下の通り

 

遺族厚生年金給付額=老齢厚生年金 報酬比例部の額 × 3/4

 

中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算は夫が死亡した際に妻の年金に加算される厚生年金です。

中高齢寡婦加算は「40歳から65歳まで」支給されます。

※受給条件

  • 夫が死亡した時に「40歳以上65歳未満」で生計を同じくしている「子」がいない
  • 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していた「子」が「遺族基礎年金支給条件を満たさなくなり、遺族基礎年金を受給できなくなった時」

※遺族基礎年金を受給していた妻が、子供の成長によって遺族基礎年金を受給できなくなるのを「中高齢寡婦加算」をもらうことで穴埋めするイメージ。

 

中高齢寡婦加算の給付額

中高齢寡婦加算給付額の計算式は以下の通り

 

中高齢寡婦加算金=遺族基礎年金 × 3/4

 

 

 

以上でFPシリーズ「年金編」の終了です。

年金関係の言葉や制度はややこしいものばかり、ましては内容を覚えるのは大変です。

また、支給額や保険料などは制度改定により変化したりします。

一方でこんな制度があるというのを、少しでも頭の片隅に記憶しておくことで将来役に立つ日が来るかと思います。

少しでもFPシリーズ「年金編」を読んでくれた人のお役に立てることを願って...

 

 

以上 aでした。

 

 

「2023年 開設ブログ」に参加してみました。

少しでもブログ仲間の方とお知り合いになれれば嬉しいです。

見てくれたついでにお知り合いの印。

「ポチッ」とよろしくお願いいたします。