おはようございます。
aです。
本日は、FPシリーズ「労災保険」について。
目次
労災保険について
労災保険(労働者災害補償保険)は「業務災害,通勤災害,業務要因による疾病・負傷・ 障害・介護・死亡」について保険給付を行う為の制度です。
労災保険は正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト等全ての働く人に適用されます。
労働者が一人でもいる会社は強制的に適応事業所となり、また保険料は全額事業主負担となります。
※正社員の人が仕事中にケガをしたり、通勤中にケガをした場合等に適応されるイメージがありますが、パートやアルバイトの人が通勤中に転んでケガをした場合なども適応されます。
通勤災害についてですが注意する所が有ります。
通勤経路が「合理的な経路」でないと「通勤途上災害」と認定してくれない場合が有ります。
どういう意味かと言うと、普段の通勤経路を私用で外れた際の傷病には適用されないということです。
仕事帰りにちょっと呑みに行って倒れたとか、通勤経路から外れたところに買い物に行ってケガをしたなどは労災に認定されない可能性が有りますので注意が必要です。
休業補償について
労災保険の主な給付として「休業保証給付」があります。
休業4日目から1日につき「給付基礎日額の80%」が給付される。
※給付基礎日額は直近3ヶ月の給与を日割り換算したもの。
休業補償給付=休業補償給付(60%)+休業特別支給金(20%)
休業補償が支給開始より1年6ヶ月経過しても、障病が治癒しない場合は傷病の程度によって「一時金もしくは障害年金」に移行されます。
以上、本日はFPシリーズ「労災保険」についてでした。
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