aとmの生活日記

30代子育て世代の奮闘記

FPシリーズ「公的医療保険」

 

おはようございます。

 

aです。

 

さて、昨日のブログでも書いた「FPシリーズ」です。

今日は、先日の入院でも大変お世話になった「公的医療保険」についてです。

 

  

本日の目次

 

 

 健康保険について

 健康保険は加入者(被保険者)とその家族(被扶養者)の業務外での疾病・ケガ・出産・死

 亡について保険給付をする制度です。

 ※業務でのケガ・病気には健康保険を使用することは出来ません。

   この場合は労災保険になります。

 

 加入している健康保険によって健康保険料は以下の通り

 全国健康保険協会(中小企業) ・・・保険料は労使折半。

 健康保険組合(大企業)    ・・・保険料は加入している組合により異なる。

                    組合側が多く負担してくれる場合が多い。

 共済組合(公務員)      ・・・ 保険料は労使折半。

 国民健康保険(自営業)       ・・・ 保険料は全額自己負担。

 

 被保険者に扶養されている家族で「年間収入130万円以下及び被保険者の年収の1/2以

 下」の家族は被扶養者として健康保険に加入出来ます。 (扶養者の保険料負担は無し)

 ※パートの人がよく聞く130万の壁です。

   パート先の雇用状況や従業員数にもよりますが130万円を超えてしまうと、自分で

   健康保険に加入しないといけなくなります。

   ちなみに103万円の壁は所得税がかかってくるボーダーラインですので超えても問題

   にはなりません。(パート収入より取得税が徴収されるだけ)

      また、国民健康保険には「扶養」という考えが無いので加入者全ての保険料を払う

      必要が有ります。

 

 療養の給付

 被保険者または被扶養者が医療機関で治療を受けた場合の窓口での負担は以下の通り

 小学校入学まで   ・・・自己負担額2割

 小学校入学〜70歳未満・・・自己負担額3割

 70歳以上〜75歳未満 ・・・自己負担額2割(現役並所得者は3割)

 75歳以上      ・・・自己負担額1割

              一定以上収入のある世帯は2割

              現役並所得者3割

 ※自己負担額以外の費用は健康保険より支払われます。

 

・高額療養費制度

 同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の窓口負担額が自己限度額を超過した場合

 に払い戻しされる制度。

    また、1年間の内3回「高額療養費」の支給を受けた場合、4回目の支払いは「多数該

 当」が適応されて更に限度額が抑えられます。

 加入している健康保険組合によっては「付加給付」という形で更に、支払額を低減し

 てくれる制度もあります。

 ※「高額医療用費制度」は後から払い戻しされる制度であって、予め窓口負担を限度]

       額に抑えたい場合は「限度額適応認定書」を取得し提示するかマイナンバーカード

       を保険証として利用することで窓口での支払いを限度額に抑えることが出来ます。

 

 傷病手当金

 病気やケガの療養の為、連続して3日以上休業し、その間給与が支払われない場合は

 4日目から標準報酬月額の2/3が支給開始日より1年6ヶ月支給される

 加入している健康保険組合によっては「付加給付」という形で更に、支給額を加算し

 てくれる制度もあります。

 働けなくなっても直ぐに給与が無くなるという訳では無いんです。

 そしてこの傷病手当金はもし会社をクビになっ

 ても受け取れます。

 

 ※計算式

   直近12ヶ月の標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3

 国民健康保険傷病手当金制度は有りません。

     

 出産手当金.出産一時金

 出産手当金は被保険者が出産の為に仕事を休み、その間の給与が支払われない場合  

 「出産予定日42日間、出産日後56日間」の範囲で休業1日につき標準報酬月額の2/3

 支給される。

 加入している健康保険組合によっては「付加給付」という形で更に、支給額を加算し

 てくれる制度もあります。

 出産一時金は被保険者や被扶養者が出産した場合、1児につき50万円支給される。

 ※産院医療保障制度に加入している医療機関での出産は50万円

   〃        加入していない医療機関での出産は48万8000円

   2023年の4月より出産一時金は8万円増額されました。

 国民健康保険は出産手当金制度は有りません。

 

 

 以上 今回は公的医療保険制度について。

    aでした。

 

 

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