aとmの生活日記

30代子育て世代の奮闘記

FPシリーズ「年金」

 

おはようございます。

 

本日もaです。

本日のFPシリーズは「年金」についてです。

 

皆様、年金制度と言われてピンときますか??

社会保険料として、毎月徴収されているけどなかなか理解するのって難しいですよね。

自分から聞かないと誰かが教えてくれるわけでもないし。。。

私も嫌いでした。。。

「そういえばこんなのあったなぁ」とさらっと知っておくだけでも将来役立つと思いますので是非チラッと見ていってください。

年金については内容が多いので、本日は公的年金の概要編です。

 

 

      目次

 

 

 

国民年金について

まず、年金制度についてです。

下の図をご確認ください。

※Mochaより

 

こちらの図が年金制度のが略図になります。

そして、この一番下のオレンジ色の部分が国民年金となります。

よく年金の1階部分という呼ばれ方をしたりします。

※年金制度のベースになります。

 

 

年金というと「老後のお金」というイメージを持たれる方が多いと思います。

この老後のお金を「老齢基礎年金」と言います。

年金にはその他にも、障害に対して保障する「障害年金」、遺族の生活を保障する「遺族年金」が有ります。

この「老齢基礎年金・障害年金・遺族年金」が国民年金の主な給付になります。

国民年金は日本国内に居住する「20歳以上60歳未満」の全ての人が被保険者となり保険料を収めることになります。

国民年金の被保険者の職業によって下記の通り3種類に区分されます。

 

・第1号被保険者

 自営業者,フリーランス,学生等(第2号,第3号被保険者以外の人)

 保険料は全額自己負担(2023年度 1万6520円/月)

 保険料は6ヶ月・1年・2年分を前納することで保険料を安くすることが出来る。

 ※厚生労働省HP

 https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001040862.pdf

 

・第2号被保険者

 会社員,公務員の人

 保険料は厚生年金保険料として給与より差し引かれる(国民年金保険料も含まれる)

 保険料は事業主と折半。

 

・第3号被保険者

 会社員,公務員の配偶者(20歳以上60歳未満の人)

 但し扶養の条件として同一生計で年間収入が130万円未満であることが有ります。

 保険料の負担は無し

 

 

厚生年金について

次は厚生年金についてです。

厚生年金は、国民年金に「上乗せ」されて支給される部分であるため、よく年金の2階部分というような呼ばれ方をしたりします。

※上乗せ分、年金支給額は国民年金のみの方より多くなります。

厚生年金の被保険者は以下の通り。

 

・厚生年金被保険者

 会社員,公務員の人(第2号被保険者)

 保険料は厚生年金保険料として給与より差し引かれる(国民年金保険料も含まれる)

 保険料は事業主と折半。

 

ここで注意点は、自営業者,フリーランスの方(第1号被保険者会)と会社員,公務員の配偶者(第3号被保険者)は厚生年金に加入していないということです。

※特に3号被保険者は会社員又は公務員の方に扶養されているということから、厚生年金に加入していると勘違いしやすいと思います。

第1号及び第3号被保険者の方は、老後の年金給付額は基礎給付のみになりますので個人型確定拠出年金(iDeCo)等の自助努力を検討したりと、注意が必要です。

 

本日はここまで。

公的年金の概要についてでした。

毎月年金保険料を支払っており、将来必ずお世話になる制度です。

損をしないためにも、少しでもこのブログがきっかけで興味を持ってもらえると幸いでございます。

 


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以上 aでした。

 

 

 

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